オンラインメールボックス
組織・個人からのご意見、フィードバック、提案を財務局へ受け付けます。

ビジネスに道を開く 第 13 期国会第 8 回会議で可決された企業法 (改正) の第 14 条第 2 項には、次のように規定されています。

第 13 期国会第 8 回会議で可決された企業法 (改正) では、第 14 条第 2 項に次のように規定されています。 「責任ある企業」有限責任会社 (LLC) および株式会社には 1 人以上の法定代理人がいる場合があります。この場合、法定代理人は同じ権利、義務、義務を有し、会社定款で企業の法定代理人(DN)の数と管理職を具体的に規定し、企業登録局に登録する必要があります。
上記の規制は、企業法 (改正) の新しく進歩的な点の 1 つです。なぜなら、各企業には法定代理人が1人しかいないという現在の厳格な規制により、企業の法定代理人が何らかの理由で義務を履行しない場合、企業に多くの困難が生じるからです。たとえば、設立株主や出資メンバーとの意見の相違により、法定代表者が退任し、企業運営の管理や指揮を行わなくなった場合、法定代表者の変更は株式会社の場合は株主総会、有限会社の場合は取締役会の権限で行われます。企業が規定に従って会議を開催しなかった場合、または会議で代表者の変更について合意できない場合合法的に存在する場合、企業は事業を停止します。株式会社および有限責任会社に複数の法定代理人を置くことを認めれば、上記の問題が生じた場合でも、直ちに解決されるでしょう。
| 企業の法定代理人に関する新しい規制は、企業運営を促進するためのこの(改正)企業法のハイライトの 1 つと考えられています。 |