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政府は、技術移転法の多くの条項の実施を詳述し、指導する 2008 年 12 月 31 日付けの政令 No. 133/2008/ND-CP の多くの条項を修正および補足する政令 No. 120/2014/ND-CP を公布しました。
具体的には、政令第 133/2008/ND-CP の規定により、外国からベトナムおよびベトナム領土内への移転が制限されている技術が 11 件あります。しかし、新しい規制によると、最大23の技術が海外からベトナムおよびベトナム領土内への移転を制限される。
産業用爆発物を製造する技術を含む。クリソタイルを使った建材製造技術。硫酸を用いた酸化チタン粉末の製造技術。水産養殖、栽培、加工における有毒化学物質の使用技術...
新しい政令では、譲渡が禁止されている技術のリストも修正および補足されています。したがって、海外からベトナムおよびベトナム領土内への移転が禁止されている技術は30ある。これには、使用される電気量を測定、カウント、計算するデバイスを無効にするテクノロジーが含まれます。縦型キルンセメント製造技術。ペンタクロロフェノール(PCP)、DDTなどを含む林産物防腐剤の製造技術
新しい政令には、特別な科学研究および技術開発目的で譲渡が禁止されている技術リストに記載されている技術の輸入、譲渡、使用は首相が決定することも明記されています。
新しい政令は、2015 年 2 月 1 日から発効します。政令 No. 133/2008/ND-CP のテクノロジーリストの第 1 条、第 5 条および第 3 項は、政令 120/2014/ND-CP の発効日から無効になります。