オンラインメールボックス
組織・個人からのご意見、フィードバック、提案を財務局へ受け付けます。

政令 79/2021/ND-CP は、円借款および政府の外国特恵融資の再貸付に関する政令 97/2018/ND-CP を改正するものです。 政府 ——- 社会共和国 [...]

法令
政令番号の一部の条項の修正と追加97/2018/ND-CP 2018 年 6 月 30 日 政府からの円借款および外国特恵借款のバックレンディングについて
2015 年 6 月 19 日付けの政府組織法に基づく。 2019 年 11 月 22 日付の政府組織法および地方公共団体法の一部の条項を改正および補足する法律。
2017 年 11 月 23 日付けの公的債務管理法に基づく。
2015 年 6 月 25 日付けの国家予算法に基づく。
2019 年 6 月 13 日付けの公共投資法に基づく。
財務大臣の要請に応じて;
政府は、政令 No.97/2018/ND-CP 2018 年 6 月 30 日、政府の円借款および外国優遇融資の再貸付について。
第 1 条。政令番号の多数の条項の修正および補足97/2018/ND-CP 2018 年 6 月 30 日 政府の円借款および外国優遇融資の再貸付について
1. 第 3 条第 16 条を次のように修正および補足します。
" 3. 融資担保資産の価値は、企業への融資の場合は融資残高の 120% (120%)、公共サービス部門への融資の場合は融資残高の 100% (100%) 以上となります。融資実行の過程で、融資担保資産の価値が上記の水準よりも低下した場合、借り手は追加の責任を負う権利を有します。最低限のレベルを確保するために融資を確保するための資産。」
2. 第 4 条第 16 条を次のように修正および補足します。
「4. 以下の場合にはローン保証は不要です。
a) 省人民委員会への再融資;
b) 融資は各省庁のプロジェクト管理委員会によって受け取られ、その後、省人民委員会に送金されます。」
「1. 省人民委員会の貸出金利:
a) 地方は、地方予算の均衡支出総額と比較して中央予算からの均衡補填率が 70% 以上であり、円借款および優遇融資の再貸付率は 10% である。
スパン> スパン>d) 地方には中央予算規制があり(ハノイとホーチミン市を除く)、再貸付率は円借款と優遇借款の 70% です。
đ) ハノイ市とホーチミン市: 円借款、優遇融資の貸付金利は 100%。
e) 決議番号 41/NQ-CP 2021 年 4 月 1 日再貸し出し率は政府によって決定されますが、10% を下回ることはできません。
「c) 本条第 2 項 a および b に規定する対象に異なる貸付金利が適用される場合、円借款および譲許的融資のための金融メカニズムを構築する過程で、管理機関および再借入者の要請に基づき、財務省が主宰し、企画投資省および関連機関と連携して、特定の貸付金利の検討および決定を政府に提出するものとする。ただし、10% 未満ではありません。」
「3. 本条第 1 項の規定に加え、信用リスクを負わない認定オンレンディング機関は以下の責任を負います。
a) 企業および公共サービス部門への融資を評価し、プロジェクトの資本返済能力を確認する融資評価結果を財務省に報告します。企業および公共サービス部門の再借入資本を返済する能力。
b) 融資および債務回収を整理および管理し、融資評価および融資認可契約の結果に従って財務省への全額かつ適時の返済を保証します。
スパン> スパン>dd) サブローン、サブ借り手の財務状況、再借入資本で投資されたプロジェクトの活用と運営を監督し、定期的かつ突発的にサブローンとサブ借り手の検査を実施し、その結果を財務省に報告する。
スパン>6. 第 1 条第 31 条を次のように修正および補足します。
「1. 公共サービス機関または企業である再借り手に対する再貸し付け契約に署名した日から 30 日以内に、再借り手と認定再貸し出し機関はローン担保契約に署名し、認定再貸し出し機関は署名されたローン担保契約のコピーを財務省に送付します。」
7. 第 32 条第 1 項を次のように修正および補足します。
" 1. 転借人は財務省に報告する省人民委員会であり、転借人は公共サービス部門であり、企業は年に 2 回、認可された融資機関に報告を行います。1 回目は実施年の 1 月 1 日から 6 月 30 日までの報告期間で実施年の 7 月 31 日まで、2 回目は翌年 2 月 15 日までの報告期間です。 2020年1月1日から6月30日まで。実施年度の7月1日から12月31日までの貸出状況は以下のとおり。
a) 資本の引き出し、負債の返済、ローン残高の状況。
b) ローンを保証する資産の変動。
c) 債権者との未払い債務および延滞債務(ある場合)を含む、二次借り手の財務状況および債務状況。
d) 投資プロジェクトの実施、運営、活用の状況、投資プロジェクトの資産および融資資金から形成された資産の管理および使用の状況。」
8. 第 2 条第 2 条を以下のように修正および補足します。
「2. 認定再貸付け機関は、年に 2 回財務省に報告を行います。1 回目は実施年の 1 月 1 日から 6 月 30 日までの報告期間については実施年の 8 月 31 日までに、2 回目は実施年の 7 月 1 日から 12 月 31 日までの報告期間については翌年 2 月 28 日までに、または各機関の債務返済能力に影響を与える予期せぬ問題が発生した時点で財務省に報告します。」本条第 1 項に記載の内容について、転借プロジェクトと転借当事者との間で合意するものとします。」
9. 第 35 条第 1 項 b 項を次のように修正および補足します。
「b) 02 期間から 03 期間までの延滞債務の場合: 再借入者は、信用リスクを負う認定再貸付機関の方法で再借入する企業であり、次に近い返済期間の少なくとも 15 日前までに、次の最低レベルの口座残高を維持する必要があります。
– 借金が 02 期延滞している場合、次の 02 期の返済期間に相当します。
– 借金が 03 期延滞している場合、次の 03 期の返済期間に相当します。」
10.この政令に添付された付録の内容で第 3 条、付録 II を修正および補足します。
スパン>1.この政令は、2021 年 10 月 1 日から発効します。
2.この政令の発効日前に投資方針、資金メカニズム、融資条件が管轄当局によって承認されたプログラムおよびプロジェクトは、管轄当局の承認に従って引き続き実施される場合があります。
3. 2009 年の公的債務管理法発効前に発生し、まだ完全に解決されていない外国 ODA の貸付債務および優先融資プログラムおよびプロジェクトの延滞については、貸付機関は個別のケースごとにリスク処理計画を作成し、財務省に送付して主宰し、関連機関と調整して要約し、検討と決定のために首相に提出する。
大臣、省庁レベルの機関の長、政府機関の長、省および中央直轄市の人民委員会委員長、関連企業、組織、個人は、この政令を履行する責任を負います。