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ハイフォン市人民委員会 番号: 3537/QĐ-UBND | ベトナム社会主義共和国 ハイフォン、2026年9月4日 |
決定
財政局の管理機能の範囲に属する国家行政機関間の新規内部行政手続の公表について
市人民委員会委員長
2025年6月16日付地方政府組織法に基づき、
財務省の管理機能の範囲に属する公有財産管理分野の新規内部行政手続の公表に関する財務大臣の2026年8月22日付決定第2351/QĐ-BTC号に基づき、
財政局長の2026年8月27日付上申書第387/TTr-STC号による提案に基づき、
以下のとおり決定する。
第1条 本決定に添付して、財政局の管理範囲および管理機能に属する公有財産管理分野における国家行政機関間の新規内部行政手続05件を公表する(詳細は添付の付録を参照)。
第2条 財政局は、本手続を実施し、各機関・単位に対して行政手続を公開掲示し、規定に従って処理するよう指導する責任を負う。また、規定に従って内部行政手続の見直しおよび簡素化を行う。
第3条 市人民委員会事務局長、財政局長、各社・坊・特区人民委員会委員長、市公共行政サービスセンター長ならびに関係する組織・個人は、本決定の施行について責任を負う。/.
送付先: - 第3条のとおり; - 行政手続管理局 - 司法省; - 市人民委員会委員長、副委員長 H.M. Cường; - 市人民委員会事務局副局長; - 各部門・単位: TTPVHCC, TC, XD&CT; - 市電子情報ポータル; - 保存: VT, N.T.An. | 委員長に代わり |
付録
財政局の管理機能の範囲に属する公有財産管理分野の新規内部行政手続
(市人民委員会委員長の2026年 月 日付決定第 /QĐ-UBND号に添付)
第I部: 新規行政手続一覧
番号 | 内部行政手続名 | 分野 | 備考 |
1. | 政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号に規定する、国が投資・管理するインフラ資産の配分。 | 公有財産管理 | |
2. | 政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号に規定する、企業における国家資本の構成要素として算入しないインフラ資産の配分方式から、国家資本の構成要素として算入する方式への転換。 | 公有財産管理 | |
3. | 政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号に規定する、国が投資・管理するインフラ資産の活用。 | 公有財産管理 | |
4. | 政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号に規定する、国が投資・管理するインフラ資産の処理。 | 公有財産管理 | |
5. | 政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号に規定する、既存の国が投資・管理するインフラ資産を官民連携(PPP)方式による投資事業に参加させるための使用。 | 公有財産管理 |
第II部: 行政手続の内容
1. 手続名: 「政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号に規定する、国が投資・管理するインフラ資産の管理配分」
1.1. 国が投資・管理するインフラ資産を資産管理機関・単位に配分する手続。
a) 実施手順:
- 政令第178/2026/NĐ-CP号第10条第1項に基づく資産の見直し、統計、分類の結果を踏まえ、中央のインフラ専門管理機関(専門管理省が管理する資産の場合)、省・中央機関から任務を付与された機関(専門管理省ではない省・中央機関が管理する資産の場合)、または省級インフラ専門管理機関(地方管理資産の場合)が主宰し、インフラ資産の配分を求める書類一式(01部)を作成する(権限を有する機関・者が既に当該資産を管理機関・単位に配分する文書を発行しているインフラ資産を除く)。これを政令第178/2026/NĐ-CP号第9条に定める権限を有する機関・者に報告する。
- 本条第2項に定める完全な書類を受領した日から12営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第9条に定める権限を有する機関・者は、その権限に属する各事案についてインフラ資産の配分を検討し、決定する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 中央のインフラ専門管理機関、省・中央機関から任務を付与された機関、または省級インフラ専門管理機関による資産配分の申請文書: 原本。
- 資産配分に関する関係機関会議の議事録または書面による意見: 現在資産を管理または一時管理している機関・組織・単位・企業およびその上級管理機関、企業の所有者代表機関(上級管理機関への資産配分を提案する場合 - 該当する場合)、中央管理資産の場合は省・中央機関の関係機関・単位、地方管理資産の場合は地方の関係機関・単位、ならびに資産管理を割り当てられる予定の機関・単位の意見: 原本。
- 政令第178/2026/NĐ-CP号付録の様式第01B号による配分申請資産一覧で、中央のインフラ専門管理機関、省・中央機関から任務を付与された機関、または省級インフラ専門管理機関が作成したもの: 原本。
- 資産に関する法的書類(資産の配分・移管決定、資産の引渡し・受領議事録、または資産を管理・使用・一時管理する権利を証明するその他の書類・資料 - 該当する場合): 写し。資産の法的書類が存在しない場合、または当該書類が紛失・散逸した場合、現在資産を管理・一時管理している機関・組織・単位・企業は資産書類の状況を確認する文書を作成し、その確認について責任を負う。この場合は原本。
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から12営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 地方管理資産の場合、省級インフラ専門管理機関。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長が決定するか、または省級人民委員会委員長による権限委任に基づく権限を有する機関・者が決定する。
g) 行政手続の結果: 国が投資・管理するインフラ資産の管理配分決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号付録の様式第01B号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
1.2. 国が投資・管理するインフラ資産を、企業における国家資本の構成要素として算入しない方式で資産管理企業に配分する手続。
a) 実施手順:
- 政令第178/2026/NĐ-CP号第36条第2項に基づく見直し、統計、分類の結果を踏まえ、中央のインフラ専門管理機関、省・中央機関から任務を付与された機関、または省級インフラ専門管理機関は、同政令第36条第2項b、c、dに定めるインフラ資産を、企業における国家資本の構成要素として算入しない方式で資産管理企業に配分するための書類一式(01部)を作成し、同政令第36条第1項に定める権限を有する機関・者に報告する。
- 本条第2項に定める完全な書類を受領した日から12営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第36条第1項に定める権限を有する機関・者は、その権限に属する各事案についてインフラ資産の配分を検討し、決定する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 中央のインフラ専門管理機関(専門管理省が管理する資産の場合)、省・中央機関から任務を付与された機関(専門管理省ではない省・中央機関が管理する資産の場合)、または省級インフラ専門管理機関(地方管理資産の場合)による、資産管理企業への資産配分申請文書: 原本。
- 資産配分に関する書面意見: 省・中央機関・省級人民委員会の関係機関・単位、現在資産を管理・一時管理している機関・組織・単位・企業およびその上級管理機関(該当する場合)、ならびに資産管理を割り当てることが提案されている資産管理企業の意見: 原本。
- 政令第178/2026/NĐ-CP号付録の様式第01B号による配分申請資産一覧で、中央のインフラ専門管理機関、省・中央機関から任務を付与された機関、または省級インフラ専門管理機関が主宰して作成したもの: 原本。
- 資産に関する法的書類(資産の配分・移管決定、資産の引渡し・受領議事録、または資産を管理・使用・一時管理する権利を証明するその他の書類・資料 - 該当する場合): 写し。資産の法的書類が存在しない場合、または紛失・散逸した場合、現在資産を管理・一時管理している機関・組織・単位・企業は資産書類の状況確認書を作成し、その確認について責任を負う。この場合は原本。
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から12営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 地方管理資産の場合、省級インフラ専門管理機関。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長。
g) 行政手続の結果: 国が投資・管理するインフラ資産の管理配分決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
1.3. 国が投資・管理するインフラ資産を、企業における国家資本の構成要素として算入する方式で資産管理企業に配分する手続。
a) 実施手順:
- 政令第178/2026/NĐ-CP号第37条第2項に基づく見直し、統計、分類の結果を踏まえ、中央のインフラ専門管理機関、省・中央機関から任務を付与された機関、または省級インフラ専門管理機関は、インフラ資産を企業における国家資本の構成要素として算入する方式で資産管理企業に配分するための書類一式(01部)を作成し、同政令第37条第1項に定める権限を有する機関・者に報告する。
- 本条第2項に定める完全な書類を受領した日から12営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第37条第1項に定める権限を有する機関・者は、その権限に属する各事案についてインフラ資産の配分を検討し、決定する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 中央のインフラ専門管理機関(専門管理省が管理する資産の場合)、省・中央機関から任務を付与された機関(専門管理省ではない省・中央機関が管理する資産の場合)、または省級インフラ専門管理機関(地方管理資産の場合)による、資産管理企業への資産配分申請文書: 原本。
- 資産配分に関する書面意見: 省・中央機関・省級人民委員会の関係機関・単位、現在資産を管理・一時管理している機関・組織・単位・企業およびその上級管理機関(該当する場合)、ならびに資産管理を割り当てることが提案されている資産管理企業の意見: 原本。
- 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号による配分申請資産一覧で、中央のインフラ専門管理機関、省・中央機関から任務を付与された機関、または省級インフラ専門管理機関が主宰して作成したもの: 原本。
- 資産に関する法的書類(資産の配分・移管決定、資産の引渡し・受領議事録、または資産を管理・使用・一時管理する権利を証明するその他の書類・資料 - 該当する場合): 写し。資産の法的書類が存在しない場合、または紛失・散逸した場合、現在資産を管理・一時管理している機関・組織・単位・企業は資産書類の状況確認書を作成し、その確認について責任を負う。この場合は原本。
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から12営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 地方管理資産の場合、省級インフラ専門管理機関。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長。
g) 行政手続の結果: 国が投資・管理するインフラ資産の管理配分決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
2. 手続名: 「政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号に規定する、企業における国家資本の構成要素として算入しないインフラ資産の配分方式から、国家資本の構成要素として算入する方式への転換」
a) 実施手順:
- 配分方式の転換を予定する資産の一覧および現況、ならびに評価企業による評価結果に基づき、資産管理企業は、企業における国家資本の構成要素として算入しないインフラ資産の配分方式から、国家資本の構成要素として算入する方式への転換を申請する書類一式(01部)を作成し、政令第178/2026/NĐ-CP号第38条第1項に定める権限を有する機関・者に提出する。
- 完全な書類を受領した日から12営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第38条第1項に定める権限を有する機関・者は、国家資本の構成要素として算入しない資産配分方式から、国家資本の構成要素として算入する方式への転換を検討し、決定する。
- 政令第178/2026/NĐ-CP号第38条第1項に定める権限を有する機関・者の転換決定に基づき、資産管理企業は資産一覧(国家資本の構成要素として算入しない方式で配分された資産一覧および国家資本の構成要素として算入する方式で配分された資産一覧)を調整し、会計法令に従って資産を会計処理する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 資産管理企業による、インフラ資産の配分方式を国家資本の構成要素として算入しない方式から算入する方式へ転換することを求める文書: 原本。
- 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号による転換申請資産一覧。資産価値は同政令第38条第3項に従って算定・決定する: 原本。
- インフラ資産の価値により企業の定款資本を追加投資する計画で、企業に対する国家資本の管理・投資に関する法令に従い権限を有する機関・者の承認を受けたもの: 写し。
- 資産に関する法的書類(資産の配分・移管決定、資産の引渡し・受領議事録、または資産の管理・使用権を証明するその他の書類・資料): 写し。
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から12営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 資産管理企業。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長。
g) 行政手続の結果: 企業における国家資本の構成要素として算入しない資産配分方式から、国家資本の構成要素として算入する方式への転換に関する省級人民委員会委員長の決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
3. 手続名: 「政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号に規定する、国が投資・管理するインフラ資産の活用」
3.1. 国が投資・管理するインフラ資産の使用料徴収権の譲渡。
3.1.1. 省級人民委員会委員長または同委員長による権限委任に基づく権限を有する機関・者の承認権限に属する、国が投資・管理するインフラ資産の使用料徴収権譲渡計画の作成・承認。
a) 実施手順:
- 地方の資産管理機関・単位・企業は、インフラ資産の使用料徴収権譲渡計画の承認を申請する書類一式(01部)を作成し、政令第178/2026/NĐ-CP号第18条第4項bに定める権限を有する機関・者に報告する。
- 完全な書類を受領した日から22営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第18条第4項bに定める権限を有する機関・者は、インフラ資産の使用料徴収権譲渡計画を検討し、承認する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 資産管理機関・単位・企業による、インフラ資産の使用料徴収権譲渡計画の承認申請に関する上申書: 原本。
- 当該資産管理機関・単位・企業の上級管理機関(該当する場合)の文書: 原本。
- 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第02A号に従い、資産管理機関・単位・企業が作成したインフラ資産の使用料徴収権譲渡計画: 原本。
- 関係機関の意見を取りまとめ、説明し、反映した文書(該当する場合): 原本。
- 関係機関の意見(該当する場合): 写し。
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から22営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 資産を管理する機関、単位および企業。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長、または省級人民委員会委員長による権限委任に基づく権限を有する機関・者(政令第178/2026/NĐ-CP号第18条第4項b)。
g) 行政手続の結果: 資産の使用料徴収権譲渡計画の承認決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第02A号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
3.2. 国が投資・管理するインフラ資産の活用権の賃貸。
3.2.1. 省級人民委員会委員長または同委員長による権限委任に基づく権限を有する機関・者の承認権限に属する、国が投資・管理するインフラ資産の活用権賃貸計画の作成・承認。
a) 実施手順:
- 地方の資産管理機関・単位・企業は、資産活用権賃貸計画の承認を申請する書類一式(01部)を作成し、政令第178/2026/NĐ-CP号第19条第4項bに定める権限を有する機関・者に報告する。
- 完全な書類を受領した日から22営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第19条第4項bに定める権限を有する機関・者は、資産活用権賃貸計画を検討し、承認する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 資産管理機関・単位・企業による、インフラ資産の活用権賃貸計画の承認申請に関する上申書: 原本。
- 当該資産管理機関・単位・企業の上級管理機関(該当する場合)の文書: 原本。
- 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第02B号に従い、資産管理機関・単位・企業が作成したインフラ資産の活用権賃貸計画: 原本。
- 関係機関の意見を取りまとめ、説明し、反映した文書(該当する場合): 原本。
- 関係機関の意見(該当する場合): 写し。
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から22営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 資産を管理する機関、単位および企業。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長、または省級人民委員会委員長による権限委任に基づく権限を有する機関・者(政令第178/2026/NĐ-CP号第19条第4項b)。
g) 行政手続の結果: 資産活用権賃貸計画の承認決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第02B号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
3.3. 国が投資・管理するインフラ資産の活用権の期間限定譲渡。
3.3.1. 省級人民委員会委員長または同委員長による権限委任に基づく権限を有する機関・者の承認権限に属する、国が投資・管理するインフラ資産の活用権期間限定譲渡計画の作成・承認。
a) 実施手順:
- 地方の資産管理機関・単位・企業は、インフラ資産の活用権期間限定譲渡計画の承認を申請する書類一式(01部)を作成し、政令第178/2026/NĐ-CP号第20条第4項bに定める権限を有する機関・者に報告する。
- 完全な書類を受領した日から22営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第20条第4項bに定める権限を有する機関・者は、資産活用権譲渡計画を検討し、承認する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 資産管理機関・単位・企業による、インフラ資産の活用権期間限定譲渡計画の承認申請に関する上申書: 原本。
- 当該資産管理機関・単位・企業の上級管理機関(該当する場合)の文書: 原本。
- 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第02C号に従い、資産管理機関・単位・企業が作成したインフラ資産の活用権期間限定譲渡計画: 原本。
- 関係機関の意見を取りまとめ、説明し、反映した文書(該当する場合): 原本。
- 関係機関の意見(該当する場合): 写し。
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から22営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 資産を管理する機関、単位および企業。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長、または省級人民委員会委員長による権限委任に基づく権限を有する機関・者(政令第178/2026/NĐ-CP号第20条第4項b)。
g) 行政手続の結果: インフラ資産の活用権期間限定譲渡計画の承認決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第02C号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
4. 手続名: 「政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号に規定する、国が投資・管理するインフラ資産の処理」
4.1. 国が投資・管理するインフラ資産の回収。
a) 実施手順:
- 資産管理機関・単位・企業は、資産回収を申請する書類一式(01部)を作成し、政令第178/2026/NĐ-CP号第24条第2項に定める権限を有する機関・者に提出する。
- 完全な書類を受領した日から12営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第24条第2項に定める権限を有する機関・者は、資産回収を検討し、決定する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 資産管理機関・単位・企業による資産回収申請文書: 原本;
- 資産管理機関・単位・企業の上級管理機関(該当する場合)による資産回収申請文書: 原本;
- 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号による回収申請資産一覧: 原本;
- 国が定款資本の100%を保有する企業において、インフラ資産の価値により定款資本を追加投資する計画で、所有者代表機関が規定に従って承認したもの(政令第178/2026/NĐ-CP号第24条第1項đに基づく回収の場合): 写し;
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から12営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 資産を管理する機関、単位および企業。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長(政令第178/2026/NĐ-CP号第24条第2項)。
g) 行政手続の結果: 国が投資・管理するインフラ資産の回収決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
4.2. 国が投資・管理するインフラ資産の移管。
a) 実施手順:
- 移管が必要なインフラ資産がある場合、資産管理機関・単位・企業は、資産移管を申請する書類一式(01部)を作成し、政令第178/2026/NĐ-CP号第25条第2項に定める権限を有する機関・者に提出する。
- 完全な書類を受領した日から12営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第25条第2項に定める権限を有する機関・者は、その権限に属する事案について資産移管を検討し、決定する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 資産管理機関・単位・企業による資産移管申請文書: 原本;
- 資産管理機関・単位・企業の上級管理機関(該当する場合)による資産移管申請文書: 原本;
- 資産の受入れを希望する機関・組織・単位・企業およびその上級管理機関(該当する場合)、または企業における国家資本の所有者代表機関(以下「機関・組織・単位・企業の上級管理機関」という)による資産受入申請文書: 原本。管理機関の変更、管理権限の分権、または資産分類の変更に伴う移管の場合、受入機関・組織・単位・企業による資産受入申請文書は必須ではない;
- 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号に従い、資産管理機関・単位・企業が作成した移管申請資産一覧: 原本;
- 国が定款資本の100%を保有する企業において、インフラ資産の価値により定款資本を追加投資する計画で、所有者代表機関が規定に従って承認したもの(政令第178/2026/NĐ-CP号第25条第1項cに基づく移管の場合): 写し;
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から12営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 資産を管理する機関、単位および企業。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長(政令第178/2026/NĐ-CP号第25条第2項)。
g) 行政手続の結果: 国が投資・管理するインフラ資産の移管決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
4.3. 国が投資・管理するインフラ資産の引渡し。
a) 実施手順:
- 引渡しが必要なインフラ資産がある場合、資産管理機関・単位は、資産引渡しを申請する書類一式(01部)を作成し、政令第178/2026/NĐ-CP号第26条第2項に定める権限を有する機関・者に提出する。
- 完全な書類を受領した日から12営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第26条第2項に定める権限を有する機関・者は、資産引渡しを検討し、決定する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 資産管理機関・単位・企業による資産引渡し申請文書: 原本;
- 資産管理機関・単位・企業の上級管理機関(該当する場合)による資産引渡し申請文書: 原本;
- 省・中央機関の管理範囲に属する資産を引き渡す場合、資産受入れ先の省級人民委員会委員長の意見: 原本;
- 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号による引渡し申請資産一覧: 原本;
- 資産引渡しの申請理由に関する書類(該当する場合): 写し;
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から12営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 資産を管理する機関、単位および企業。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長。
g) 行政手続の結果: 国が投資・管理するインフラ資産の引渡し決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
4.4. 国が投資・管理するインフラ資産の売却。
a) 実施手順:
- 売却が必要なインフラ資産がある場合、資産管理機関・単位・企業は、資産売却を申請する書類一式(01部)を作成し、政令第178/2026/NĐ-CP号第27条第3項に定める権限を有する機関・者に提出する。
- 完全な書類を受領した日から12営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第27条第3項に定める権限を有する機関・者は、資産売却を検討し、決定する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 資産管理機関・単位・企業による資産売却申請文書: 原本;
- 資産管理機関・単位・企業の上級管理機関(該当する場合)による資産売却申請文書: 原本;
- 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号に従い、資産管理機関・単位・企業が作成した売却申請資産一覧: 原本;
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から12営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 資産を管理する機関、単位および企業。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長(政令第178/2026/NĐ-CP号第27条第3項)。
g) 行政手続の結果: 国が投資・管理するインフラ資産の売却決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
4.5. 国が投資・管理するインフラ資産の清算。
a) 実施手順:
- 資産管理機関・単位は、資産清算を申請する書類一式(01部)を作成し、政令第178/2026/NĐ-CP号第28条第2項に定める権限を有する機関・者に提出する。
- 完全な書類を受領した日から12営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第28条第2項に定める権限を有する機関・者は、資産清算を検討し、決定する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 資産管理機関・単位・企業による資産清算申請文書: 原本;
- 資産管理機関・単位・企業の上級管理機関(該当する場合)による資産清算申請文書: 原本;
- 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号による清算申請資産一覧: 原本;
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から12営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 資産を管理する機関、単位および企業。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長(政令第178/2026/NĐ-CP号第28条第2項)。
g) 行政手続の結果: 国が投資・管理するインフラ資産の清算決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
4.6. 国が投資・管理するインフラ資産が紛失または滅失・毀損した場合の処理。
a) 実施手順:
- 資産の紛失または滅失・毀損を発見した日から22営業日以内に、資産管理機関・単位・企業は原因(資産が紛失または滅失・毀損した理由、および関係する集団・個人の責任)を確認し、紛失・滅失・毀損資産の処理を申請する書類一式(01部)を作成して上級管理機関(該当する場合)に報告し、政令第178/2026/NĐ-CP号第29条第2項に定める権限を有する機関・者に提出して検討・決定を受ける。
- 完全な書類を受領した日から12営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第29条第2項に定める権限を有する機関・者は、紛失または滅失・毀損した資産の処理を決定する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 資産管理機関・単位・企業による資産処理申請文書(資産の紛失・滅失・毀損の理由および原因を明記): 原本;
- 資産管理機関・単位・企業の上級管理機関(該当する場合)による資産処理申請文書: 原本;
- 紛失・滅失・毀損した資産を確認する議事録: 原本;
- 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号による紛失・滅失・毀損資産一覧: 原本;
- 資産の紛失・滅失・毀損を証明する書類: 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から12営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 資産を管理する機関、単位および企業。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長(政令第178/2026/NĐ-CP号第29条第2項)。
g) 行政手続の結果: 国が投資・管理するインフラ資産が紛失または滅失・毀損した場合の処理決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
5. 手続名: 「政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号に規定する、既存の国が投資・管理するインフラ資産を官民連携(PPP)方式による投資事業に参加させるための使用」
a) 実施手順:
- 官民連携(PPP)方式による投資事業に参加させるために使用する必要があるインフラ資産がある場合、資産管理機関・単位・企業は書類一式(01部)を作成し、上級管理機関(該当する場合)に報告した上で、政令第178/2026/NĐ-CP号第32条第2項に定める権限を有する機関・者に提出する。
- 完全な書類を受領した日から22営業日以内に、政令第178/2026/NĐ-CP号第32条第2項に定める権限を有する機関・者は、資産を官民連携(PPP)方式による投資事業に参加させるための使用を検討し、決定する。
b) 実施方法: 書類を直接提出、郵送、または電子署名がある場合は電子的に提出する。
c) 提出書類の構成および部数:
* 提出書類:
- 資産管理機関・単位・企業による、官民連携(PPP)方式による投資事業に参加させるための資産使用申請文書(事業参加のために資産を使用する理由を明記): 原本;
- 資産管理機関・単位・企業の上級管理機関(該当する場合)による、官民連携(PPP)方式による投資事業参加のための資産使用申請文書: 原本;
- 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号による、官民連携(PPP)方式の投資事業への参加に使用する資産一覧: 原本;
- 関係機関の意見を取りまとめ、説明し、反映した文書(該当する場合): 原本;
- 関係機関の意見: 写し;
- その他の関係書類(該当する場合): 写し。
* 提出部数: 書類一式(01部)。
d) 処理期限: 完全な書類を受領した日から22営業日。
đ) 行政手続の実施主体: 資産を管理する機関、単位および企業。
e) 行政手続の処理機関: 省級人民委員会委員長。
g) 行政手続の結果: 国が投資・管理するインフラ資産を官民連携(PPP)方式による投資事業に参加させるための使用決定。
h) 手数料・料金: なし。
i) 申請書・申告書の様式名: 政令第178/2026/NĐ-CP号とともに公布された付録の様式第01B号。
k) 行政手続実施の要件・条件: なし。
l) 行政手続の法的根拠: 国が投資・管理するインフラ資産の管理、使用および活用について規定する政府の2026年5月20日付政令第178/2026/NĐ-CP号。
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