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この記事では、ビジネス登録局は、運営登録/変更通知に署名する権限を与えられた人物に関連する規制について説明します [...]
この記事では、企業登録局は、支店、駐在員事務所、および営業所の営業登録/営業登録内容の変更通知 (規制) に署名する権限を有する者に関連する規制について説明します。
計画投資省の 2021 年 3 月 16 日付け回覧番号 01/2021/TT-BKHDT とともに発行される付録 II-7、II-9 に指定されている支店、駐在員事務所、営業所の登録登録/登録内容変更通知の形式では、署名セクション (通知の末尾) の署名者の役職に次のように含まれます。企業法/ 支店長の人事」
法定代理人の変更の要求または通知を作成する場合と同様に、上記の支店、駐在員事務所、営業所に関連する通知に署名する人の役職も、扶養単位の種類ごとに申告する必要があります。手続きを行う人が署名者の役職を容易に視覚化、把握し、正確に識別できるようにするために、企業登録局はまず、各種類の従属単位の現在の規制に従って、以下のように所属レベルについて議論したいと考えています。
– 「支店」と「駐在員事務所」は、「企業」の直下にのみ存在する 2 種類のユニットです。これは、「企業」が間違いなく「支店」と「駐在員事務所」の管理単位であることを意味します。
– 「事業所」には、「企業」または「支店」の 2 種類の所属があります。
+ 「事業所」が「企業」に属する場合。現時点では、「企業」が「事業所」の管理単位となります。
+ 「事業所」が「支店」に属する場合。現時点では、「支店」は「事業所」の管理単位です(そして「企業」は引き続き「支店」の管理単位です)。
– したがって、手続きを実行する担当者は次の問題も特定しました。「事業所」は決して「駐在員事務所」と提携していません。 「駐在員事務所」が「支店」と提携することはありませんし、その逆も同様です。
これらの規制を理解すると、手続きを行う人は、具体的には次のように、事業登録書類を作成するときに通知に署名する人の役職を簡単に判断できます。
– 「支店」の売買契約を通知する/販売契約の内容を変更する場合: 通知に署名する人の役職は、当然のことながら「企業の法的代表者」です。
– 「駐在員事務所」の契約登録届出/契約登録内容変更届出時:届出書の署名者の肩書きは自動的に「企業の法定代理人」となります。
– 「事業所」の契約登録・契約登録内容変更の届出の場合:
+ 「事業所」が「企業」に属する場合: 通知に署名する人の肩書は当然「企業の法的代表者」です。
+ 「事業所」が「支店」に属する場合: 通知に署名する人の役職は、「企業の法的代表者」または「支店長」になります。
もちろん、上記のすべての場合において、「企業の法定代表者」または「支店長」の役職に就いている人は、それぞれの宣言された役職に応じて、通知に署名する権限を持っています。これらの規制も問題を裏付けています:「支店」の契約登録の通知/契約登録の内容の変更を通知する場合、 新しい法定代理人には通知に署名する権限があり、 支店長にはこの権限がありませんです。
実際、支店、駐在員事務所、営業所の契約登録・契約登録内容変更通知書を作成する際、手続き者が署名者の肩書きを忘れたり、誤って申告したり、権限なく署名したりするケースが多々あります。ハイフォン企業登録局は、上記の内容が、企業が完全かつ正確な実施に注意を払い、規制に従って修正や補足が必要となる誤った記録を制限するのに役立つことを望んでいます。