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協同組合および協同組合の組合は、協同組合および協同組合の組合の名前と同一または紛らわしい独自の名前を登録してはなりません [...]
協同組合や協同組合は、解散した協同組合や協同組合や破産宣告の事実上の判決を受けた協同組合や協同組合を除き、全国の協同組合登録データベースに登録されている他の協同組合や協同組合の名前と同一または紛らわしい名前を登録することはできません。重複せず、協同組合法の規定に準拠した名前を選択するには、協同組合組合は次の規制に注意を払う必要があります。
協同組合、協同組合、支店、駐在員事務所および事業所の名称に関する規制
2023 年協同組合法第 50 条によると、協同組合、協同組合、支店、駐在員事務所、営業所の名称に関する規制は次のとおりです。
1.ベトナムの協同組合または協同組合の名前には、次の順序で 2 つの要素が含まれます。
a) 協同組合の名前は「Cooperative」というフレーズで始まります。協同組合モデルで運営されている協同組合発展支援基金の場合、名前は「協同組合発展支援基金」というフレーズで始まります。協同組合の名前は「Cooperative Union」というフレーズで始まります。
b) 個人名は、ベトナム語のアルファベット、F、J、Z、W、数字、記号で書かれます。
2.協同組合または協同組合の外国語名は、ベトナム語名をラテン文字で外国語のいずれかに翻訳した名前です。外国語に翻訳する場合、協同組合または協同組合の固有名はそのままにすることも、対応する意味に従って外国語に翻訳することもできます。
3.協同組合や協同組合の略称は、ベトナム語名や外国語名を略したものです。
4.支店、駐在員事務所、営業所の名称には、協同組合または協同組合の名前を含める必要があり、支店の場合は「支店」、駐在員事務所の場合は「駐在員事務所」、営業所の場合は「営業所」という語句を含める必要があります。
5.協同組合および協同組合の組合の命名は、次の規則に違反してはなりません。
a) 全国に登録されている協同組合または協同組合の名称と同一または紛らわしい名称を設定すること。
b) 知的財産に関する法律の規定に従って、他の組織または個人の商号、商標、地理的表示などの産業財産権を侵害する名前を付けること。
c) 国家機関、人民軍の部隊、政治組織、社会政治組織、社会政治専門組織、社会専門組織の名前を、その機関、部隊、または組織の承認がない限り、協同組合または協同組合の固有名の全部または一部として使用する。
d) 国家の歴史的、文化的、倫理的伝統および優れた慣習に違反する言葉や記号を使用すること。
6.協同組合、協同組合、支店、駐在員事務所の名称を事業登録機関に登録する必要があります。
協同組合グループ、協同組合、協同組合、支店、駐在員事務所、協同組合の事業所、協同組合の名称が産業財産権を侵害する場合の取扱い
登録を申請する協同組合または協同組合の固有名は、次のいずれかに該当する場合、登録された協同組合または協同組合の固有名と混同を引き起こす可能性があると考えられます。
– 登録を要求している協同組合または協同組合の組合の固有名は、登録された協同組合または協同組合の組合の固有名と同じように読み取られます。
– 登録を要求された協同組合または協同組合の固有名は、登録された協同組合または協同組合の固有名と、自然数、序数またはベトナム語アルファベットの文字によってのみ異なります。F、J、Z、W の文字は、その協同組合または協同組合の固有名の直後または直後に書かれます。
– 登録を要求している協同組合または協同組合の固有名は、登録されている協同組合または協同組合の固有名と「&」または「and」、「.」、「,」、「+」、「-」、「_」の記号によってのみ異なります。
– 登録を要求された協同組合または協同組合の固有名は、登録された協同組合または協同組合の固有名の直前に「新規」という単語、またはその直後または前に書かれた「新規」という単語が登録された協同組合または協同組合の固有名と異なるだけです。
– 登録を要求している協同組合または協同組合の固有名は、登録されている協同組合または協同組合の固有名と「北部」、「南部」、「中央」、「西部」、「東部」という語句が異なるだけです。
さらに、協同組合グループ、協同組合、協同組合連合会の登録に関する政令第 92/2024/ND-CP の第 18 条でも、協同組合グループ、協同組合、協同組合連合会、支店、駐在員事務所、協同組合および協同組合連合会の事業所の名称が工業所有権を侵害している場合の取扱いについて具体的に規定しています。この政令には、同一または紛らわしい名称を持つ協同組合および協同組合組合が、名称変更登録のために相互に交渉することを奨励し、有利な条件を作り出す条項も含まれている。
地区レベルの企業登録機関は、法律に従って協同組合または協同組合の登録名案を承認または拒否する権利を有し、地区レベルの企業登録機関の決定が最終的なものとなります。地区レベルの企業登録機関の決定に同意しない場合、協同組合および協同組合連合会は行政手続きに関する法律の規定に従って訴訟を起こすことができます。