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事業所登録手続きと経費の調整と継続を規制する2020年10月15日付政府政令第122/2020/ND-CPの施行に関するお知らせ [...]
2020 年 10 月 15 日、政府は、企業、支店、駐在員事務所の設立の登録、労働力の使用の宣言、社会保険に参加する単位のコードの発行、および企業の請求書を使用するための登録のための手続きの調整と継続を規制する 政令第 122/2020/ND-CP を発行しました(起業に関する政令)。ビジネス)、2020 年 10 月 15 日から発効します。
政令草案の規定に従い、この政令で発行される企業登録申請書、支店運営、駐在員事務所/営業所の登録通知の形式は、計画投資省の回覧番号 02/2019/TT-BKHDT で発行される付録 I-1 から I-5 および付録 II-11 に代わるものです。そのため、2020年10月15日より、企業および企業登録機関は、政令とともに発行されるフォームを使用して、企業、支店、駐在員事務所、および営業所の設立登録手続きを行うことになります。具体的には:
– 企業法、政令第 78/2015/ND-CP、政令第 108/2018/ND-CP、回覧番号 20/2015/TT-BKHDT、回覧番号 02/2019/TT-BKHDT の規定に従って申請が有効である場合、使用登録に関する情報を更新および補足してください。回覧番号 02/2019/TT-BKHDT とともに発行された付録 II-5 のフォームに従った社会保険支払いに関する請求書および情報により、事業登録証明書、支店および駐在員事務所運営登録証明書、および事業所登録証明書が発行されます。
– 企業法、政令 No. 78/2015/ND-CP、政令 No. 108/2018/ND-CP、回覧番号 20/2015/TT-BKHDT、回覧番号 02/2019/TT-BKHDT の規定に従って書類が有効でない場合は、企業登録申請書を再提出するか、事業開始に関する政令とともに発行されるフォームに基づく支店運営、駐在員事務所/営業所の登録の通知。
企業登録局は、企業および人々に導入について通知したいと考えています。さらに詳しい手順が必要な場合は、受領・返品事業者登録結果部門または電話番号:0225-3823769 までお問い合わせください。