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金融サービス第 3 章から見る TPP の影響アクセスと開発への障壁を下げることで、[…]

3アクセスと開発への障壁を下げ、新しい金融サービスの提供を可能にし、透明性を高め、投資家を保護します。収用や差別的扱いなどの脅威...金融サービス章は、この地域の金融サービスプロバイダーに新たな予測可能なビジネスチャンスをもたらします。
金融サービス章には、金融サービス業界における新たな取り組みが盛り込まれており、金融業界が力強く発展し、マレーシア、ベトナム、シンガポールなどの高い成長の可能性がある地域市場に深く進出する追加の機会を積極的に模索している米国、カナダ、オーストラリアなどの先進加盟国の金融機関からも非常に歓迎されています。カナダなど金融サービスに強みを持つが、マレーシア、ベトナム、シンガポールと二国間自由貿易協定を結んでいない国にとって、TPPはさらに意味がある。
金融サービスの章では、内国民待遇、最恵国待遇、市場アクセスなど、これまでの章で概説した中核原則を遵守するという加盟国の取り組みを改めて表明しています。
国境を越えた金融サービスの参加者と種類に関して、この章では各国は内国民待遇規定に基づき、他の加盟国の国境を越えた金融サービス提供者が自国の領域内で金融サービスを提供することを許可しなければならないと規定しています。これらの金融サービスについては、この章の「国境を越えた貿易」の付録で説明します。加盟国はまた、自国の居住者、非居住者、またはその領域内の個人が、別の加盟国の国境を越えた金融サービスプロバイダーから金融サービスを購入することを許可しなければなりません。
新しい金融サービスの提供に関して、この章では、加盟国は、自国の金融機関が同じ状況で、既存の法律を改正したり新しい法律を導入したりすることなく、新しい金融サービスの提供を許可するのと同じように、他の加盟国の金融機関にも新しい金融サービスの提供を許可しなければならないことを義務付けています。ただし、加盟国は、新しい金融サービスを提供するための法的および組織的形態を規定することができます。また、これらの金融機関に対し、そのようなサービスの提供の許可申請を求めることも認められていますが、(金融システムの安全性の確保など)賢明な理由がある場合にのみ許可を拒否することができます。
上級管理職および取締役会のメンバーについては、金融サービスの章で、加盟国が特定の国籍の人物であること、その国の国民であること、および/またはその国の居住者であることなどの規制を課すことを禁止しています。
不適合措置に関して、この章では、現行の不適合措置には適用されない内国民待遇、最恵国待遇、国境を越えた貿易、上級職員などの多くの基本原則と、附属書の規定に基づくその修正を規定しています。投資、国境を越えたサービス貿易、知的財産などの他の章で指定されている不適合措置は、この章の不適合措置とは異なる場合があります。
加盟国政府の国内規制自主権のバランスを取るために、この章では除外事項を定め、加盟国は金融システムの安全性と完全性を確保するために、預金者、投資家、保険契約者に対するセーフガードなどの健全性措置を自由に導入および維持できることを強調します。本章およびその他の特定の章は、本章と矛盾せず、恣意的または差別的ではない法律の遵守を確保するための、為替レート、信用、通貨目標、または制裁を追求するための受入国の管轄当局による一般に非差別的な法的措置には適用されません。
認識に関して、本章では、本章に規定する措置を適用する国は他国の健全性措置を認識することができ、当事国間で情報を共有する仕組みを有することが規定されている。
透明性と特定の措置の管理について、この章ではメンバーは金融サービスにおける規制の透明性を確保することと、一般に適用される措置が適切、客観的かつ公平に管理されることを約束します。
支払いおよび決済システムについて、この章では、加盟国は他の加盟国の金融機関が自国の当局が運営する支払いおよび決済システムにアクセスすることを許可し、通常のビジネス条件下で公式の資金源にアクセスすることを許可しなければならないと規定しています。ただし、この規定は、ホスト国の最後の貸し手 (中央銀行など) の資金へのアクセスを必要としません。
正規の保険サービスプロバイダーが保険サービスを迅速に提供できるよう法的手続きを維持および発展させることの重要性を認識し、両当事者は本章で次のような法的手続きを策定することを約束します。 合理的な期間内に商品が禁止されない限り、商品の導入を許可する。個人向け保険または強制保険以外の保険については、承認または認可は必要ありません。あるいは、製品の発売の数量や頻度に制限を課さないこと。加盟国が必須の製品承認手順を維持する場合、その手順を維持または改善するためにあらゆる努力をしなければなりません。
本章の実施を調整して監督し、当事者が提起した金融サービスに関連する問題を検討し、紛争の解決に参加するために、当事者は金融サービス委員会と呼ばれる委員会を設置することに同意し、各当事者は金融サービス分野の職員をこの委員会のメンバーとして任命します。
協議に関して、本章では、会員は金融サービスに関する事項について書面により相手方との協議を要求する権利を有し、相手方は協議開催の可能性を積極的に検討しなければならないと規定しています。協議の結果は金融委員会に報告される。
紛争解決に関しては、ほとんどの場合、紛争解決の章の規定が適用されます。この金融サービス章には、金融サービスへの投資家による苦情と、誰が、どの組織が、どのように受け付け、処理し、対応しなければならないかに関する規制も含まれています。
つまり、アクセスと開発の障壁を下げ、新しい金融サービスの提供を許可し、規制と法律の透明性を高め、当事者の関連当局間の交流を強化し、交流と協力を促進し、不必要なアクセス障壁を防止および解決するための金融サービス委員会を設立し、金融サービス投資家を収用、差別的扱い、制限などのリスクから保護することによって行われます。海外送金制度…金融サービスの章は、 この地域の金融サービスプロバイダーに新しいビジネスと予測可能なビジネスチャンスをもたらします。
その一方で、本章は依然として、TPPの規定に違反することなく金融システムの健全性を保護するための措置を適用する当局の権利を保証するとともに、預金者に損害を与え、ホスト加盟国の金融システムの安定を維持することなく、金融機関が利益追求のために高いリスクを受け入れることを制限するための要件を設定する際の当局の自主性を確保するものである。さらに、この章では、金融サービス業界に特有の紛争を解決するための効果的な枠組みも確立します。
若手知識人によると