オンラインメールボックス
組織・個人からのご意見、フィードバック、提案を財務局へ受け付けます。




[…]

企業や協同組合の破産宣告決定の履行手続きに関する規定。
この政令は、第 76 条、第 77 条と、再建および破産法企業および協同組合の破産宣告決定の履行に関するもの。以下のものが含まれる。破産宣告決定の履行手順。資産の評価、売却、および強制措置の適用。資産管理者および資産管理・清算企業の活動を監督する。
第 76 条は、企業および協同組合の破産宣告決定を実行する権限と手順を次のように規定しています。
1.企業および協同組合の破産宣告決定を履行する権限と手続きは、第 6 章の規定に従って実施される。この章に規定がない場合には、民事判決の執行に関する法律の規定が適用されるものとする。
2.企業または協同組合の破産宣告の決定を受領した日から 3 営業日以内に、民事判決執行機関は積極的に執行決定を発行し、事件を担当する執行者を任命する責任があります。
3.民事判決執行機関の長によって任命された後、執行者は以下の任務を遂行するものとします。
a) 執行者は、譲渡日から 2 営業日以内に、資産管理責任者または資産管理および清算企業に対し、企業または協同組合の破産宣告決定の執行を組織するよう書面で要請するものとします。
資産管理責任者または資産管理および清算企業に対して、企業または協同組合の破産を宣告する決定の履行を組織するよう求める書面による要請は、裁判所、検察庁、および破産手続きの参加者に送付されなければなりません。
b) 破産宣告の決定を執行する権限を持つ民事判決執行機関の名で銀行に口座を開設し、破産した企業や協同組合から回収した資金を預ける手続きを行う。
c) 企業や協同組合の破産宣告の決定を実施するために、資産管理者、資産管理および清算企業を監督する。
d) 本条第 4 項に規定されているように、資産の回収と引き渡しのための強制措置を適用する。執行の命令と手続きは民事判決の執行に関する法律に基づいて行われます。
4.強制措置が必要と判断される場合、資産管理者又は資産管理・清算企業は、民事裁判執行に関する法律に基づき、民事裁判執行機関に対し、資産の回収及び引き渡しのための強制措置を取るよう請求しなければならない。
5.政府はこの条項を詳細に規制します。
破産宣告決定の執行手続きに関して、政令は、破産宣告決定ごとに民事判決執行機関の長が執行決定を発行するものと規定している。
破産宣告の決定の手続きは、民事判決の執行に関する法律の規定に従って行われます。
再生及び破産法第 76 条第 3 項 a に規定される管理者と企業に資産の管理と清算を要求する文書を規定した政令の主な内容は次のとおりです。
a) 文書を発行した機関の番号、日付、月、年、名前。
b) 要求側の執行者の名前。
c) 破産宣告の決定を実施した資産管理および清算企業の資産管理責任者の名前。
d) 破産宣告を受けた企業または協同組合の名前、住所、本店、コード。
d) コンテンツをリクエストします。
執行者または資産管理・清算企業が再生破産法第 11 条第 2 項の規定に従って破産宣告決定の執行を組織することを拒否する場合、資産管理・資産清算企業は執行者から文書を受け取った日から 3 営業日以内に、理由を明確に記載した書面による拒否書を事件を担当する人民法院および民事判決執行機関に送付しなければなりません。
資産管理または資産管理および清算企業から文書を受け取った日から 3 営業日以内に、裁判官は資産管理または資産管理および清算企業を変更する決定を下すか、書面による変更の拒否を発行するものとしますが、その理由を明確に述べ、その決定と文書を民事判決執行機関に通知および送付する必要があります。管理者および資産管理・清算企業は、裁判官の変更決定または裁判官の書面による変更拒否の決定を履行しなければなりません。
破産宣告決定の履行に関する文書および決定を発行した資産管理者、資産管理および清算企業は、その文書および決定の内容に従って権利および義務を行使するために、当該文書および決定を裁判所、検察、民事判決執行機関および破産手続きの参加者に通知しなければなりません。
通知、文書の送信および決定の期限は、文書または決定の発行日から 3 営業日です。届出及び送付の手続きは、再生及び破産法及び民事裁判の執行に関する法律の規定に準拠します。
民事判決執行機関および執行者が発行する破産宣告決定の執行に関する文書および決定の通知および送付は、民事判決執行に関する法律の規定に従うものとします。
執行者の書面による要請を受け取った日から 9 日以内に、資産管理責任者および資産管理および清算企業は、宣言された企業または協同組合の破産宣告の決定を実行するための条件を確認するものとします。債務者の破産宣告の決定により財産が担保されている者。
債務者および破産宣告の決定により資産が担保される者は、資産、収入、および破産宣告の決定を実行するための条件に関する完全な情報を真実に宣言して提供する責任があり、その宣言に対して責任を負わなければなりません。
資産管理者および資産管理・清算企業は、民事判決執行に関する法律の規定に従って、破産宣告決定の履行条件を検証する責任を負います。費用が発生した場合、規定に従って支払わなければならず、破産費用として決定されます。
破産宣告決定の執行決定を受領した日から 15 日以内に、執行者は裁判所に対し、裁判所が徴収した残金を、裁判所が指定した銀行口座から、規定に従って処理するために民事判決執行機関が指定した銀行口座に送金するよう書面で要求するものとします。
書面による請求を受け取った日から 7 日以内に、裁判所は収益を民事判決執行機関に送金する責任があります。
破産宣告を受けた企業または協同組合が再生破産法第 79 条第 2 項の規定に基づき家賃を前払いした場合、破産宣告決定の履行を組織するための執行者の書面による要請を受け取った日から 7 日以内に、資産管理責任者または資産管理清算企業は書面による要請を行い、リース資産の所有者が規定に従って企業または協同組合に送金する期限を設定しなければなりません。
購入者、財産の受取人。破産宣告を受けた企業や協同組合、その他の機関、団体、個人にリースしている資産の所有者は、民事判決執行機関が指定する銀行口座に送金し、資産管理責任者または資産管理清算企業に通知しなければなりません。
資産管理者、資産管理・清算企業、裁判所、民事判決執行機関、および執行者が民事判決執行機関が指定する銀行口座に入金金を入金する際の資金移動費用。送金時の破産企業または協同組合の資産価値から支払われます。
民事判決執行機関は、民事判決の執行に関する法律の規定に従って、判決の執行を委託し、破産宣告の決定を執行するための財産の取扱いを委託します。
破産宣告の決定全体が 1 つの民事判決執行機関のみに委託されている場合、委託された民事判決執行機関は銀行に口座を開設し、破産宣告された企業または協同組合から回収された資金を預け入れ、規定に従って支払いを行います。
委託機関が口座を開設している場合、委託の通知を受け取った後、口座内の金額(存在する場合)は、規定に従って処理されるために委託機関の新しい口座に送金されます。信託機関が開設した口座は解約されます。
破産宣告決定に基づく資産を担保とした特定の債務についての判決の執行を、その資産が所在する民事判決執行機関に委託する場合、または破産宣告決定を執行するための資産の取扱いを委託する場合、委託を受けた民事判決執行機関は、集金日から3営業日以内に、その収益を委任された民事判決執行機関の口座に送金し、委任機関に履行通知をしなければならない。破産宣告の決定に応じて資産を分割する計画を提示する。
委託された民事判決執行機関の責任は、委託された内容について破産宣告の決定の執行を完了し、受託機関に金銭を送金することで完了します。
民事判決執行機関は、再生および破産法第 79 条第 1 項の規定に従って、企業または協同組合にリースまたは借りている資産の所有者から、資産および所有権、リースまたはローン契約を証明する書類の返還を求める書面による要求を受け取ります。執行者は、書面による請求書および所定の書類を受け取った日から 3 営業日以内に、それを資産管理者および資産管理および清算企業に通知し、転送するものとします。
資産所有者が破産宣告決定の実施決定前に書面による請求を行った場合、リース資産または貸付資産の返還の要求は、資産管理責任者または本政令に指定された資産管理および清算企業に対する書面による要求に含まれるものとする。
所定の書類や書類を受領した日、または賃貸人が残りのレンタル期間に相当する賃貸料を支払った日から 7 日以内に、資産管理者または資産管理および清算企業は資産を所有者に返還し、執行者に書面で報告するものとします。
民事判決執行機関が金銭を受け取った日、または不動産が買主または受取人に引き渡された日から 10 日以内に、執行者は破産宣告の決定に従って支払いを行わなければなりません。支払い手続きは民事裁判施行法に基づいて行われます。
破産宣告の決定を実行する過程で発生する費用は、再生および破産法の規定に従って支払われる破産費用です。破産宣告決定の履行過程で発生した費用の内容、費用の水準、立替・繰上返還・見積の作成・遵守・精算等の手続きは、民事判決施行法の規定に従うものとする。
破産宣告の判決で判決が執行される者は、判決執行手数料に関する法律に従って判決執行手数料を支払わなければなりません。
執行者または企業が管理する判決債権者に支払われた金額および資産、または企業または協同組合の残余資産の売却から得た資産の清算の場合、執行者が執行決定を発行しない場合、民事判決執行機関は判決執行手数料を徴収しません。
この政令は 2026 年 3 月 1 日から発効します。
民事判決執行機関が本政令の発効日より前に破産宣告決定の執行を組織しているがまだ執行を完了していない場合、執行の組織は破産法第 51/2014/QH13 号、法律の多くの条項の実施を詳述した 2015 年 12 月 16 日付政府政令第 22/2015/ND-CP資産管理および資産管理と清算の実践に関する資産。政令 No. 112/2025/ND-CP" によって修正および補足されました。 112/2025/ND-CP、2018 年 6 月 12 日付法務省、最高人民法院、および最高人民検察院の共同回覧第 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC は、破産裁判所の決定の履行における調整を規制しています。