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ハイフォン市の事業者が事業の一時停止や事業継続の登録手続きを行う際に知っておきたい注意点 […]

ハイフォン市の事業者が、発表された期限前に事業の一時停止または事業再開の登録手続きを行う際に知っておくべき注意事項:
– 企業、支店、駐在員事務所、営業所が、発表された期限前に事業を一時的に停止または再開する場合、企業は、事業停止日の少なくとも03 営業日前までにハイフォン市の企業登録局に通知を送信し、または発表された期限前に事業を再開する場合、各通知の事業停止期間は 1 年を超えてはなりません。 (たとえば、2024年1月1日から2024年12月31日までの一時停止を登録する企業は、203年12月26日までにハイフォン市企業登録局に書類を提出する必要があります)。 スパン>
– 企業、支店、駐在員事務所、または営業所が、通知期間の満了後も引き続き一時的に事業を停止したい場合は、継続的な事業停止日の少なくとも03 営業日前までに企業登録局に通知する必要があります。各届出の事業停止期間は1年を超えてはなりません。 (例:企業は、2023年1月1日から2023年12月31日まで事業を一時停止する登録を行っています。現在、企業が2024年1月1日から2024年12月31日まで事業を一時停止する登録を継続したい場合は、203年12月26日までにハイフォン市の企業登録局に申請書を提出する必要があります。)
– 最初に提出された申請が有効でない場合、 企業は3 営業日後に記録とシステムに事業停止の開始日を再登録する必要があります(たとえば、2023 年 12 月 26 日に企業は事業登録局に一時停止登録の申請を提出しましたが、その申請は有効ではありませんでした。2024 年 1 月 5 日に企業は追加の申請を提出しました。記録、企業は、2024 年 1 月 11 日からの一時停止期間を記録およびシステムに再登録します。企業が 2024 年 1 月 1 日の時点でも事業を一時停止する登録を行っている場合、企業登録局は、2021 年 12 月 28 日付政府令第 122/2021/ND-CP の第 50 条第 1 項 c 項および第 2 項 c の規定に従って、制裁のためにそのファイルを財務省の監督局に移送します。計画と投資の分野における行政違反の制裁に関する議論。