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政府の政令第268/2025/ND-CP号は、科学技術企業証明書の発行条件を明確に規定しています。科学技術企業および […]

科学技術企業は、科学研究、技術開発、イノベーション活動への総支出が、平均純収益の最低2%に達する必要があります。
政府は、イノベーションに関する科学、技術、イノベーション法の一部の条項を詳細に規定し、指導する政令第268/2025/ND-CPを発行しました。これは、企業における科学、技術、イノベーション活動の奨励、イノベーションセンターの認定、創造的スタートアップの支援、創造的スタートアップの個人および企業の認定、創造的スタートアップのインフラ、ネットワーク、エコシステムに関するものです。
具体的には、政令第268/2025/ND-CPは、規定された条件を満たす企業が、管轄の国家管理機関から科学技術企業の証明書を授与されることを規定しています。
政令は、企業が一般条件と企業規模に応じた個別条件をすべて満たした場合に、科学技術企業の証明書を授与されることを規定しています。企業規模は、中小企業支援に関する法令の規定に従って決定されます。
a) 企業法に基づき設立され、活動していること。
b) 以下のいずれかの科学研究、技術開発、イノベーションの結果から、科学、技術、イノベーション製品を創出していること。これらの結果は、合法的に所有または使用されているものとする。
– ベトナムで保護されている特許、実用新案、意匠、半導体集積回路の回路配置。
– 著作権登録証明書が発行されたコンピュータプログラム。
– 新しい家畜品種、新しい植物品種、新しい水産品種、新しい林業品種、保護または認定された技術的進歩。
– 法令の規定に従って受領または確認、認定された科学研究、技術開発、イノベーションの結果。
– 技術移転に関する法令の規定に従って登録された技術移転契約に基づく技術。
a) 科学研究、技術開発、イノベーション活動への総支出が、直近3会計年度の平均純収益の最低2%に達するか、または直近3会計年度で年間2,000億ベトナムドン以上であること。企業が3年未満の活動期間である場合は、設立からの全活動期間の平均で計算するが、完全な1会計年度を下回らないこと。
b) 大学卒以上の学歴を持つ最低10人の人材(うち少なくとも5人はベトナム人)を擁する研究開発部門を有すること。
c) 科学、技術、イノベーション製品が、直近3会計年度の総収益の最低30%を占めるか、または年間900億ベトナムドン以上であること。企業が3年未満の活動期間である場合は、設立からの全活動期間の平均で計算するが、完全な1会計年度を下回らないこと。
d) 科学、技術、イノベーション製品が以下のいずれかの効果をもたらすこと:海外市場に輸出されていること。法令で定められた技術移転奨励技術リストに属する技術から生み出されていること。品質または環境に関する国内外の賞を受賞していること。
a) 科学研究、技術開発、イノベーション活動への総支出が、直近3会計年度の平均純収益の最低2%に達すること。企業が3年未満の活動期間である場合は、設立からの全活動期間の平均で計算するが、完全な1会計年度を下回らないこと。
b) 大学卒以上の学歴を持つ最低5人の人材(うちベトナム人を含む)を擁する研究開発部門を有すること。
c) 科学、技術、イノベーション製品が、直近3会計年度の総収益の最低20%を占めること。企業が3年未満の活動期間である場合は、設立からの全活動期間の平均で計算するが、完全な1会計年度を下回らないこと。
a) 科学研究、技術開発、イノベーション活動への総支出が、直近3会計年度の平均純収益の最低2%に達すること。企業が3年未満の活動期間である場合は、設立からの全活動期間の平均で計算するが、完全な1会計年度を下回らないこと。
b) 科学、技術、イノベーション活動に従事する最低2人の人材(うちベトナム人を含む)を擁するか、または研究機関、教育機関、科学技術組織から2人以上の専門家を雇用していること。
c) 少なくとも1つの科学、技術、イノベーション製品が商業化されていること。
上記の条件を満たす企業は、科学技術企業証明書発行申請書類1部を管轄機関に提出します。書類は、規定に従い公共サービスシステムを通じて提出されます。
科学技術企業証明書発行申請書類には以下が含まれます。
– 科学技術企業証明書発行申請書の原本。
– 科学研究、技術開発、イノベーションの結果に対する管轄国家管理機関の認定文書の写し:
+ 技術移転登録証明書。
+ 知的財産権保護証書。
+ 専門法令の規定に従い、新しい植物品種、家畜品種、水産品種、林業品種を認定または自己公表する決定。技術的進歩を認定する決定。
+ 国家予算を使用した科学、技術、イノベーション任務の実施結果を認定する決定、または国家予算を使用した科学、技術、イノベーション任務の実施結果登録証明書。国家予算を使用しない科学、技術、イノベーション任務の実施結果確認書。
+ その他、同等の法的効力を持つ確認、認定文書。
– 規定された条件を満たしていることを証明する科学技術企業の生産・事業計画の原本。
企業の本社が所在する省人民委員会が証明書発行機関です。
規定により、企業の本社が所在する省人民委員会は、科学技術企業の証明書の申請を受け付け、審査し、発行し、内容変更、再発行、取り消し、効力停止を行う権限を有する機関です。
省人民委員会は、科学技術企業の証明書の発行、内容変更、再発行、取り消し、効力停止について、科学技術企業に対する優遇措置および支援政策の実施に関連する機関に通知する責任を負います。
省人民委員会は、定期的に、科学技術企業の証明書の発行、内容変更、再発行、取り消し、効力停止に関するデータを国家科学、技術、イノベーション管理デジタルプラットフォームに更新する責任を負います。
科学技術企業の証明書は、紙媒体または電子文書の形式で全国的に有効です。これは、科学技術企業に対する投資優遇措置およびその他の国家優遇措置、支援政策を実施するための根拠となります。また、企業が法令の規定に従って科学、技術、イノベーション活動を実施するための根拠となります。
上記の規定は、2025年10月14日から施行されます。
上記の規定は、2025年の科学、技術、イノベーション法の新しい規定を完全に制度化し、同時に科学技術企業の管理と支援における不整合や断片化の状況を是正するために非常に重要です。上記の規定は、統一的で整合性のある法的枠組みを構築し、透明性、実現可能性、実情への適合性を確保します。また、手続きを簡素化し、事前審査から事後審査への移行を強化し、管理におけるデジタル技術の応用を促進します。同時に、地方への徹底的な権限委譲を行います。これは、政策の効果を高め、科学技術企業の数と質を向上させるための重要な基盤となります。