* 実行順序:
ステップ 1: 創業者は、規定に従って完全な文書と手順を準備します。
ステップ 2: 申請を送信します。
– 申請書を直接提出する: 創業者または権限のある人は、財務省への事業登録のためにワンストップ ショップに申請書を提出します。
– 書類を電子的に提出する: 創業者または権限を与えられた人は、公的電子署名またはビジネス登録アカウントを使用してビジネスを電子的に登録します (第 B 章の手順)。
企業登録局は書類を受け取ると、その書類の有効性を審査し、書類の受領日から 3 営業日以内に企業登録証明書を発行します。 拒否の場合は、企業に書面で通知する必要があります。通知には理由を明確に記載する必要があります。修正および補足のリクエスト(ある場合)。
* 文書の数量と構成: 01 は、2015 年 9 月 14 日付けの政府政令 No. 78/2015/ND-CP の第 25 条に指定された規制に従って設定され、形式は計画投資省の 2019 年 1 月 8 日付けの回覧 No. 02/2019/TT-BKHDT に指定されています。具体的には次のようになります。
6.1.社員が 1 人の有限責任会社を社員が 2 人以上の有限責任会社に変更する場合、 変更登録書類には以下が含まれます。
- a) 事業登録申請書 (回覧番号 02/2019/TT-BKHDT の付録 I-3 のフォーム)。
- b) 2014 年 11 月 26 日付けの企業法 No. 68/2014/QH13 の第 25 条の規定に基づく、転換後の会社の定款。
- c) メンバーが 2 人以上いる LLC の会社メンバーのリスト (回覧番号 02/2019/TT-BKHDT の付録 I-6 にある様式) およびメンバーが個人の場合は、個人識別書類 (具体的には、ベトナム国民の場合: 国民 ID カードまたは ID カード、または有効なベトナムのパスポート、外国人の場合: 外国のパスポートまたは有効な外国のパスポートに代わる書類) の 1 つの有効なコピー、およびビジネス登録証明書またはビジネス登録証明書の有効なコピー会社のメンバーが組織である場合には、その他これに相当する書類。
- d) 会社の所有者が定款資本の一部を別の個人または組織に譲渡または寄付する場合の譲渡契約または譲渡または寄付契約の完了を証明する文書。会社が他の個人または組織から追加の出資を募る場合に備えて、追加の出資を調達することに関する会社所有者の決定。
- e) 事業登録を要求する文書に署名する権限を持つ者が、他の組織または個人に事業登録関連の手続きを実行する権限を与えた場合、その手続きを行う際、権限を与えられた人は、個人識別書類のいずれかの有効なコピー (具体的には: ベトナム国民の場合: 国民身分証明書または ID カード、または有効なベトナムのパスポート、外国人の場合: 外国のパスポートまたは有効な代替書類の有効な外国のパスポート) を以下の書類とともに提出しなければなりません。
– 事業登録に関連する手続きを行うサービス組織とのサービス提供契約の有効なコピー、およびその組織から事業登録に関連する手続きを直接行う個人への紹介状。または
– 個人が事業登録に関連する手順を実行するための承認文書。この文書は公証または認証される必要はありません。
6.2. 2 人以上の社員がいる有限責任会社を単一社員の有限責任会社に転換する場合、 転換登記書類には以下が含まれます。
- a) 事業登録申請書 (回覧番号 02/2019/TT-BKHDT の付録 I-2 のフォーム)。
- b) 2014 年 11 月 26 日付けの企業法 No. 68/2014/QH13 の第 25 条の規定に基づく、転換後の会社の定款。
- c) 所有者が個人の場合は、会社所有者の個人識別書類のいずれかの有効なコピー (具体的には、ベトナム国民の場合: 国民身分証明書または ID カード、または有効なベトナムのパスポート、外国人の場合: 外国パスポートまたは有効な外国パスポートに代わる有効な書類)、または会社の所有者の設立決定書、事業登録証明書、またはその他の同等の書類の有効なコピー。会社の所有者が組織の場合は会社の所有者。
- d) 企業法第 78 条第 1 項 a 項の規定に従って組織され管理される 1 名の有限責任会社の正式な代表者の個人識別書類の 1 つの有効なコピー (具体的には、ベトナム国民の場合: 国民身分証明書または ID カードまたは有効なベトナムのパスポート、外国人の場合: 外国パスポートまたは有効な外国パスポートに代わる有効な書類)。
ポイントの規定に従って組織され管理される一人会員有限責任会社の権限のある代表者のリスト (回覧番号 02/2019/TT-BKHDT の付録 I-10 のサンプル) および各権限のある代表者の個人識別書類の 1 つの有効なコピー (具体的には: ベトナム国民の場合: 国民 ID カードまたは ID カードまたは有効なベトナムのパスポート、外国人の場合: 外国パスポートまたは有効な外国のパスポートに代わる有効な書類) b、企業法第 78 条第 1 項。
会社の所有者が組織の場合、権限のある人に対する所有者の承認文書。
dd) 会社への出資の譲渡に関する契約書、または譲渡の完了を証明する書類。
- e) 会社形態の変更に関する決定事項と、2 名以上の社員を擁する有限責任会社の取締役会の議事録の有効なコピー。
- f) ビジネス登録を要求する文書に署名する権限を持つ者が、他の組織または個人にビジネス登録に関連する手続きを実行する権限を与えた場合、その手続きを実行する際、権限を与えられた人は、個人識別書類のいずれかの有効なコピー (具体的には、ベトナム国民の場合: 国民身分証明書または ID カード、または有効なベトナムのパスポート、外国人の場合: 外国パスポートまたは有効な代替書類、有効な外国のパスポート) を以下の書類とともに提出しなければなりません。
– 事業登録に関連する手続きを行うサービス組織とのサービス提供契約の有効なコピー、およびその組織から事業登録に関連する手続きを直接行う個人への紹介状。または
– 個人が事業登録に関連する手順を実行するための承認文書。この文書は公証または認証される必要はありません。
6.3.民間企業を有限会社に変更する場合、 変更登記書類には以下のものが含まれます。
- a) 事業登録申請書(メンバーが 1 人の有限責任会社の場合は回覧番号 02/2019/TT-BKHDT の付録 I-2 のフォーム、メンバーが 2 人以上の有限責任会社の場合は回覧番号 02/2019/TT-BKHDT の付録 I-3 のフォーム)。
- b) 2014 年 11 月 26 日付けの企業法 No. 68/2014/QH13 の第 25 条の規定に基づく、転換後の会社の定款。
- c) 債権者および未払いの債務(税金債務を含む)のリスト、支払期限。現在の従業員のリスト。未清算契約のリスト。
- d) 2 人以上の社員を有する有限責任会社に転換する場合の企業法第 26 条の規定に基づく社員のリスト (通達番号 02/2019/TT-BKHDT の付録 I-6 のサンプル)。メンバーが個人の場合、会社メンバーの本人確認書類のいずれかの有効なコピー (具体的には: ベトナム国民の場合: 国民身分証明書または ID カード、または有効なベトナムのパスポート、外国人の場合: 外国パスポート、または有効な外国パスポートに代わる有効な書類)。企業メンバーが組織である場合、事業登録証明書またはその他の同等の書類の有効なコピー。
dd) 民間企業の所有者が、民間企業のすべての未払い債務について個人的に全資産に対して責任を負い、期日までに債務を全額支払うことを約束する書面による誓約。
- e) 未清算契約を受領し履行するための有限責任会社の転換に関する、未清算契約の当事者との書面による合意。
- g) 民間企業の所有者の書面による約束、または民間企業の既存従業員の受け入れと使用に関する民間企業の所有者と他の資本提供メンバーとの間の合意。
- h) ビジネス登録を要求する文書に署名する権限を持つ者が、別の組織または個人にビジネス登録に関連する手続きを実行する権限を与えた場合、その手続きを行う際、権限を与えられた人は、個人識別書類のいずれかの有効なコピー (具体的には: ベトナム国民の場合: 国民身分証明書または ID カード、または有効なベトナムのパスポート、外国人の場合: 外国パスポートまたは有効な代替書類、有効な外国のパスポート) を提出しなければなりません。これには以下のものが添付されます。
– 事業登録に関連する手続きを行うサービス組織とのサービス提供契約の有効なコピー、およびその組織から事業登録に関連する手続きを直接行う個人への紹介状。または
– 個人が事業登録に関連する手順を実行するための承認文書。この文書は公証または認証される必要はありません。
6.4.有限会社を株式会社に変更する場合、またはその逆の場合、 変更登録書類には以下が含まれます。
- a) 事業登録申請書(1 人のメンバーの LLC の場合は付録 I-2 回覧番号 02/2019/TT-BKHDT のサンプル、2 名以上の LLC の場合は付録 I-3 回覧番号 02/2019/TT-BKHDT のサンプル、公開会社株式会社の場合は付録 I-4 回覧番号 02/2019/TT-BKHDT のサンプル)会社);
- b) 2014 年 11 月 26 日付けの企業法 No. 68/2014/QH13 の第 25 条の規定に基づく、転換後の会社の定款。
- c) 会社所有者の決定、または会社の転換に関する取締役会または株主総会の決定と議事録の有効なコピー。
- d) メンバーのリスト(回覧番号 02/2019/TT-BKHDT の付録 I-6 のフォーム)または設立株主のリスト(回覧番号 02/2019/TT-BKHDT の付録 I-7 のフォーム)、外国投資家である株主のリスト(回覧番号 02/2019/TT-BKHDT の付録 I-8 のフォーム)以下の有効なコピー書類企業法第22条第4項及び第23条第4項に規定するもの。
- e) 次の文書のコピー:
– 会員、設立株主、および個人である外国投資家の株主の国民身分証明書、ID カード、パスポート、またはその他の法的個人身分証明書。
– 設立決定書、事業登録証明書または組織のその他の同等の文書および認可文書。会員、設立株主および組織である外国投資家である株主の正式な代表者の国民身分証明書、ID カード、パスポート、またはその他の法的個人身分証明書。
外国組織の会員および株主の場合は、事業登録証明書または同等の書類のコピーを領事館で合法化する必要があります。
– 投資法の規定に基づく外国投資家向けの投資登録証明書。
- f) 出資譲渡契約、または譲渡もしくは出資出資契約の完了を証明する書類。
- g) ビジネス登録を要求する文書に署名する権限を持つ者が、他の組織または個人にビジネス登録に関連する手続きを実行する権限を与えた場合、その手続きを実行する際、権限を与えられた人は、個人識別書類のいずれかの有効なコピー (具体的には、ベトナム国民の場合: 国民身分証明書または ID カード、または有効なベトナムのパスポート、外国人の場合: 外国パスポートまたは有効な代替書類、有効な外国のパスポート) を提出し、以下の書類を添付しなければなりません。
– 事業登録に関連する手続きを行うサービス組織とのサービス提供契約の有効なコピー、およびその組織から事業登録に関連する手続きを直接行う個人への紹介状。または
– 個人が事業登録に関連する手順を実行するための承認文書。この文書は公証または認証される必要はありません。
6.5.相続時における企業の種類の変更は、該当する種類の変更の場合の規定に従って行われ、譲渡契約書または譲渡完了を証明する書類が法定相続権を確認する書類に置き換えられます。
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付録 I-2
付録 I-3
付録 I-4
付録 I-6
付録 I-7
付録 I-8
付録 I-10