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– 11月9日朝、市産業貿易局は中央産業貿易職員研修学校(産業貿易省)と連携し、「研修[...]

– 11 月 9 日午前、市産業貿易局は中央産業貿易職員研修学校(産業貿易省)と連携し、ASEAN 物品貿易協定の枠組みに基づく「商品原産地自己証明に関する研修」コースを開講しました。研修には市内100 以上の企業の代表者が受講しました。

トレーニング コースに参加する参加者と学生
このトレーニング コースは、企業が原産地証明書の自己発行の試行実施に関連する最新の法規制を体系化して更新し、ベトナムが FTA を締結している市場に輸出する際にインセンティブを享受するための関連規制を把握して適用できるよう支援することを目的としています。
ASEAN 物品貿易協定 (ATIGA) は、すべてのブロック内の商品貿易を規制する ASEAN 初の包括的な協定です。これに伴い、ベトナムは1995年にASEANに加盟し、1996年からATIGAの実施を開始した。ATIGAにおける原産地証明の方法については、現在、(1)原産地証明書(C/O)の発行と、(2)自己原産地証明の2つの仕組みに従って実施されている。

このトレーニング コースは、企業が商品原産地証明書の自己発行の試験導入に関連する最新の法規制を体系化し、更新するのに役立ちます。
最近、ハイフォン産業貿易局は商品原産地自己認証メカニズムの導入を推進し、これにより企業が実行する必要のある行政手続きを削減し、国際市場での地位を徐々に向上させることができました。有能な組織に C/O の発行を依頼する従来のメカニズムと比較して、コストと人的リソースを節約し、時間内に積極的に対応できます。
コースの終了時に、資格のある企業の代表者である学生には、商品原産地自己証明の証明書が授与されます(ASEAN 商品貿易協定の枠組み内での商品原産地自己証明の条件 - 現在の規制による C/O フォーム D に相当します)。
トレーニング コースは、2023 年 11 月 9 日から 11 日までの 3 日間で開催されます。