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政令第168/2025/NĐ-CP号第82条第3項に基づき、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、並びに露天商、行商、移動販売、季節的事業、サービス業を営む者のうち、低所得である者は、事業世帯登録の義務はない。ただし、条件付き投資事業分野を営む場合を除く。省および中央直轄市の人民委員会は、地方の範囲で適用される低所得基準を定める。

政令第168/2025/NĐ-CP号第82条第3項によれば、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、および行商人、軽食販売者、巡回販売者、移動販売者、季節限定販売者、低所得のサービス提供者は、条件付き投資事業分野を営む場合を除き、事業世帯登録を行う必要はありません。省および中央直轄市人民委員会は、地方の範囲で適用される低所得基準を定めます。
ファム・トゥアン・カイ氏からの質問です。上記の規定は、以下の解釈のうち、どのように理解されるべきでしょうか。
(1) 農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、および行商人、軽食販売者、巡回販売者、移動販売者、季節限定販売者、サービス提供者であって、これらの活動が人民委員会の決定に基づく低所得基準を満たす収入を要求される場合、事業世帯登録は不要となる。
(2) 人民委員会の決定に基づく低所得のサービスのみが規定され、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、行商人、軽食販売者、巡回販売者、移動販売者、季節限定販売者(規模の大小、売上高などを区別しない)は、いずれも事業世帯登録は不要となる。
この問題に関して、財務省は以下の意見を表明します。
政府による企業登録に関する2025年6月30日付政令第 168/2025/NĐ-CP 号第82条第3項の規定によれば、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、および行商人、軽食販売者、巡回販売者、移動販売者、季節限定販売者、低所得のサービス提供者は、条件付き投資事業分野を営む場合を除き、事業世帯登録を行う必要はありません。省および中央直轄市人民委員会は、地方の範囲で適用される低所得基準を定めます。
上記の規定に基づき、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、および行商人、軽食販売者、巡回販売者、移動販売者、季節限定販売者、サービス提供者であって、省および中央直轄市人民委員会が定める低所得基準を満たす収入を有する者は、条件付き投資事業分野を営む場合を除き、事業世帯登録を行う必要はありません。