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政府は、土地からの予算収入の少なくとも10%を割り当てることに関連する規定を廃止する決議第161/NQ-CPを発行しました […]

土地の測量、登記、証明書の発行、土地データベースの構築、変動登記、地籍記録の修正を行うために、土地からの予算収入の最低10%を充てることに関する規定を廃止 – イラスト
本決議は、2026年以降、本決議の発効日(2026年6月22日)以前に発行された政府の決議、首相の決定、指令において、土地使用料および土地賃借料収入の最低10%を土地の測量、登記、証明書の発行、土地データベースの構築、変動登記、地籍記録の修正に充てるという規定は適用しないことを明確に述べています。
各省・中央直轄市の人民委員会は、国家予算に関する法律の規定に従い、上記の任務を遂行するための資金を自主的に手配します。
本決議は2026年6月22日から発効します。