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2015年10月13日、政府は企業への国家資本投資および企業における資本と資産の管理・使用に関する政令第91/2015/NĐ-CPを公布しました。本政令は、企業への国家資本投資、国有企業に対する財務管理、および株式会社、2名以上の有限責任会社への国家投資資本の管理を規定しています。
本政令の適用対象は以下の通りです。国家が定款資本の100%を保有する単一メンバー有限責任会社(国家経済グループの親会社、国家総公社の親会社、親会社-子会社グループ内の親会社)、国家が定款資本の100%を保有する独立した単一メンバー有限責任会社、株式会社および2名以上の有限責任会社に投資された国家資本の代表者、ならびに国有企業における資本資産の投資、管理、使用活動に関連するその他の機関、組織、個人。
本政令は2015年12月1日から施行され、2013年7月11日付政府の企業への国家資本投資および国家が定款資本の100%を保有する企業に対する財務管理に関する政令第71/2013/NĐ-CP、2009年2月5日付政府の国有企業の財務管理規則および他の企業への国家投資資本の管理に関する政令第09/2009/NĐ-CP、ならびに2010年3月19日付政府の政令第25/2010/NĐ-CPにおける国家が所有者である単一メンバー有限責任会社に対する財務管理に関する規定を廃止します。
政令第91/2015/NĐ-CPをダウンロード